住宅改修
要支援 ・ 要介護認定された方に年額20万円(税込)を限度として、自己負担1割で適用されます。対象工事の詳細については保険者(市町村、特別区)にお問合わせ下さい。
*住宅改修費については、一旦当事業所へ全額お支払いいただく「償還払い方式」にてお願い致します。
介護保険が適用される住宅改修
- 1.手すりの取付け
- 2.床段差の解消
- 3.滑りの防止、移動の円滑化などのための床材の変更
- 4.引き戸などへのドアの取り替え
- 5.様式便器等への便器の取替え
- 6.その他これらの工事に付属して必要な工事
注意
介護保険から福祉用具を貸与できるのは都道府県知事から指定を受けた「指定福祉用具貸与事業所」です。
事業者には福祉用具の「専門相談員」がいます。
貸与、購入、住宅改修に係る金額等、詳細については福祉用具「専門相談員」「ケアマネージャー」に相談ください。
購入や住宅改修の場合は適切な事業所で行い、あとで懸かった費用の9割を市町村が払い戻してくれます。
